◆川井洋基 所有者不明の成猫の引取りと殺処分についてお尋ねいたします。
本年2月22日の千葉日報によると、千葉市動物保護指導センターは2015年度から猫の殺処分ゼロを継続しており、引取り、収容する猫は大半が子猫であるが、ミルクボランティアの募集や、収容猫と希望者家族とのホームページでの写真や動画の公開後、お目当ての猫と対面するお見合い会を行い、ほぼ100%の成功率となり、また、譲渡したい人と飼いたい人を指導センターの専用ページを通じ引き合わせ一定の成果を上げるなど、様々な対策を講じて殺処分をなくす努力をしていると報じられておりました。
一方、所有者不明で引き取った成猫の譲渡に適さない猫の殺処分について、県内各自治体の令和2年度の状況を調査したところ、千葉市、船橋市、柏市を除く千葉県内の人口は421万5925人となり、私の試算では、この人口10万人当たりの殺処分数は、千葉県内は──千葉市、柏市、船橋市を除く場合ですが、県内10万人当たりの殺処分数は約1.64頭になりますが、千葉市、柏市は、人口比でともにゼロと。
しかし、船橋市は何と6.05頭と突出して高く、3市を除く県内人口比に対する比は何と3.8倍の県内一の高い殺処分率となっているものであります。動物愛護精神は世界の潮流と常識になっている今日、本市の保健所による成猫の引取り数が異常に高くなっていることと相関関係があるのではないかと疑われるものであります。
動物の愛護及び管理に関する法律の第35条の3には、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならないとありますが、一方、法施行規則第12条には、所有者の判明しない猫の引取りを求める場合は、周辺地域の複数住民の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態、かつ当該支障が複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出により、周辺住民の日常生活に著しい支障を及ぼしている特別の事情があると認められた事態云々と厳しく制限されております。引取りについてですよ。
また、関係県市に電話で問合せをした折、千葉県は原則引取りはしない、千葉市はホームページ上に猫の捕獲は絶対しないでください、当センターでは引き取りませんと記載している。
また、柏市は所有者不明の成猫の引取りについては一切引取りはしないとの回答でありました。本市の動物愛護センターでの対応は、TNRや地域猫活動の対策を講じてもなお周辺の生活環境が損なわれる事態が継続している場合は、法第35条第3項に基づき、猫の引取りを行わなければならないと明記し、市動物愛護センターへ相談してくださいとも明文化しております。
しかし、所有者不明の場合であっても、猫の引取りには前述の法施行規則第12条の高いハードルがあり、さらに、地域猫活動やTNRなどの対策を講じる前提があるにもかかわらず、本市の場合、現地調査や市民に対する指導と啓発が十分にされず、すぐに引取りに応じている場合もあるとの話も聞いております。
また、本市保健所の所有者不明の猫の捕獲数は、他市に比べて高い引取り数であるにもかかわらず、あえて譲渡件数の増加を示し、その成果を誇示しておりますが、このことは一方で譲渡の市民ボランティアの多大な負担や地域猫活動の衰退につながり、また、譲渡に適さない猫の殺処分の増加も同時に招いているものであります。
保健所は、法施行規則第12条を厳格に適用することで、県や千葉市、柏市のように猫の引取り頭数を減少させることになり、県内で特異的に高い不名誉な殺処分率の低下につなげることができるのではないかと思うものであります。
今後も、他市に比べ高い殺処分率を続け、維持し続けることは、生きとし生ける全ての生き物の命に対する尊厳をないがしろにする行為に等しいのではないのでしょうか。他市と足並みをそろえ、本市もぜひ殺処分ゼロを目指してほしいと思っております。
なお、本件については改めて議論する予定でありますので、今回はその推移を見守るため、あえて要望といたします。
以上です。
(令和4年9月の議会で更に追及してまいります)