令和5年第1回定例会 学校体育施設などの開放に関する規則について

◆川井洋基  理事者の皆さん、改めましておはようございます。今朝起きましたら、雨が降っていて嫌だなあと思ったんですけど、爽やかな冬晴れになりまして、質問にも力が入ると思います。


 では早速、質疑に入らさせていただきます。
 学校体育施設等の開放に関する規則についてお尋ねいたします。


 現在、学校体育施設開放事業については、市は、学校の体育館や運動場、武道場をスポーツの場として登録団体に無料で開放しており、市のスポーツ協会や協会傘下のスポーツ団体に関わる私の立場からは、大変ありがたい制度であると、多くの市民に喜ばれております。


 さて、本市における登録団体とは、市内に在住、通勤、通学する人で組織されており、市外に居住している人が市内のスポーツ団体に所属していても、船橋市立学校体育施設等の開放に関する規則により、参加、利用はできない状況にあります。

 

 しかしながら、近隣市の規則を調査したところ、学校体育施設を使用することができる団体は、住所を有し、勤務し、または通学する者がおおむね3分の2以上を占めていることや、団体のメンバーが10人以上でメンバーの過半数が市内在住であること、あるいは、銚子市のように1人でも市民が会員としていれば、他市の市民の利用を認める、などといった、他市に居住する住民が一緒に活動できるよう配慮した、本市よりも優しい決まりとなっているところが多いことが判明いたしました。

 

 実際、船橋市は運用の要件が厳しくて、他市の方と一緒に活動することができないといった声も市境で活動する団体から聞いており、本市にはそういった要望は少なからずあると考えております。


 また、隣接する鎌ケ谷市内には、船橋市の飛び地があり、丸山地区で約11500人の市民が居住し、地区内には丸山小、法典東小があり、ともに体育施設を休日に開放しております。丸山地区の住民は、鎌ケ谷市の学校体育施設が利用できるが、一方、鎌ケ谷市民は、船橋市の丸山小、法典東小を利用することはできないことになり、極めて不平等な規則であると言えるのではないでしょうか。また、法典小、法典西小あるいは市川市に隣接する西船地区も同様であり、市川市も鎌ケ谷市同様、他市の市民利用を認めているところであります。


 そこでお伺いいたします。
 市境で活動している団体が、隣接他市に居住する住民と一緒にスポーツなどの活動に利用し、楽しめるよう見直しをすべきであると考えるが、市はこの規則の改正をし、他市民を交えて利用できるようにする意思があるか否か、お伺いするものであります。
    

◎生涯学習部長(三澤史子) 学校体育施設開放事業は、スポーツの普及振興及び市民の健康増進に資することを目的に、船橋市立小中高等学校及び特別支援学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲でスポーツ活動の場として開放する事業であり、現在84校全ての市立学校において、事前に登録いただいた団体に開放しております。

 

 規則の中では、登録団体を「市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者がスポーツを行うことを目的として組織する10人以上の団体」と定義しており、令和4年末時点では、約1,100団体、21000人以上の方が登録があり、9割以上の学校で開放している全ての時間帯が利用されている状況でございます。


 隣接する市川市や鎌ケ谷市では、一定の条件の下、市外居住者でも利用できることや、市境などでは議員のご指摘のようなニーズがあることも認識しておりますが、本市におきましては、学校によって利用状況が異なることから、各学校体育施設開放運営委員会の意見を聞きながら、実施可能な学校から早期に運用を見直してまいりたいと考えております。
    

◆川井洋基  前向きなご答弁、ありがとうございました。
 早期と言わず、一刻も早く、他市民と共に船橋市民が同時にスポーツを楽しめるような環境づくりをお願いしたいと思います。


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