令和6年第4回定例会 公共施設の障碍者に対する配慮について

◆川井洋基  次に、公共施設の障害者への配慮について伺います。
 去る11月3日、船橋市総合体育館──アリーナの多目的室において、市のスポーツ協会所属の船橋市ダンススポーツ協会が主管する第39回秋季船橋市民ダンススポーツ大会が約70名の参加者を得て開かれ、私も来賓として招かれました。この大会はいわゆる社交ダンスと言われるもので、ルンバやチャチャチャ、ワルツ、タンゴの4種目の愛好者による交流と種目別競技として行われるものであります。


 さて、今回の大会には、初めて全盲の方を含む視覚障害者8名の会員ではない一般女性の参加があり、それぞれ思い思いの衣装で楽しそうに参加されておりました。競技の最中に、協会の会長から、全盲の方を含む8名の視覚障害を持つ参加者が座る折り畳みのスチール椅子の利用料金をそれぞれ50円ずつ徴収されたが、アリーナの窓口に視覚障害者からも利用料金を取るのかと聞いたところ、総合体育館条例第16条、利用料の減免があるが、団体には障害者の減免がないため徴収するとのこと。

 

 ちなみに、条例第16条には、(1)アに、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、(2)として、前号に掲げる者を介護する者が利用するとき──とあり、本人と介護者は減免されております。


 さらに、この16条(1)には、体育館を個人利用しようとする市内居住者、通勤通学者は免除云々とあり、一方団体として利用する場合は、施設の利用料金のほか、椅子・テーブル等の利用料金が発生し、団体利用においてはこの免除規定がないため、障害者であっても椅子等の利用料金を徴収するとのことで、8名の視覚障害者が利用する椅子の使用料金を支払わざるを得ませんでしたとのことでした。団体利用の場合は、障害者手帳を有していても免除はなく、有料なのが不可解であると大会の主管者から苦情を受けたものであります。


 このアリーナでは、令和5年2定で会派の池沢みちよ議員より、卓球をする障害者に付き添う健常者は有料との件について、付添人は健常者であるが、プレーしなくても有料であるのはおかしいとの質疑があり、ご利用者の声をお聞きしながら適宜対応してまいりたいとの答弁がありました。


 なお、このアリーナの多目的室には、壁際に階段状の3段のベンチがあり、ダンスの種目ごとの競技中はこのベンチで待機し、観覧、休憩しますが、この階段状のベンチに上がるには約50センチの段差の階段と手すりもない壁を伝わらなければ障害者は上ることができません。


 さて、国交省道路局によるガイドラインによると、階段は蹴上高15センチを標準とし──階段1段の高さです、壁面に手すりをつける場合は、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けるとあります。


 しかし、本多目的室には公共施設でありながら全くバリアフリー対策が取られておらず、今回参加の視覚障害者には競技のたびに上り下りすることは極めて危険で、この階段上にあるベンチを利用することができないため、主管者側で椅子の借用を申し出たものでありますが、アリーナの窓口では、条例の規定を持ち出し、障害者であっても椅子の利用代金を頂きますとして減免を拒否され、また、教育委員会の所轄部署にも問い合わせたが、条例にあるのでしようがないとの回答であったとのことでした。


 船橋市は、健常者に比べ大きなハンディを持つ障害者からこの僅か1人50円の折り畳み椅子代金を情け容赦もなく徴収するほど、財政的に困窮しているのでしょうか。大きなハンディを持つ障害者を軽視し、その配慮を怠ったことは条例規定以前の話であり、障害者に対する配慮は、健全な市民社会における社会通念上極めて当たり前の常識ではありませんか。本市は中核市トップとして、追随する60余市の模範となるべき立場にあります。


 このことについて、多くの市民に話したところ、一様に驚き、全く考えられないとの話でありました。
 したがって、徴収した椅子料金は直ちに主管団体に返金し、謝罪することが、せめてもの市の誠意であると思うものであります。
 最後に、視覚障害者の女性8人全員にお会いしてお聞きしたところ、楽しかったので来年も参加しますとの答えがありました。市の古い条例を盾にこのような取扱いをした市の行為は、一般市民感覚とは相当の乖離があるのではないでしょうか。
 なお、本件の障害者への福祉がないがしろにされている事実のてんまつについて、私は障害福祉課に意見を求めたところ、自分の所管ではないので関係はなく、他の組織のことだからこちらからは何も言えないとの縦割りの組織の典型とも言える回答を得たものであります。


 したがって、障害者の福祉を担当する福祉サービス部の答弁も、併せて求めるものであります。


 ちなみに、本船橋市民ダンススポーツ大会の主催は、船橋市教育委員会と船橋市スポーツ協会であり、本件問題は、市自らが障害者の福祉をないがしろにしていると言っても過言ではないと思うのであります。条例どおり徴収したのだから問題なしとするか、社会通念上非常識として改善するかのいずれかを選択するのは自由でありますが、自治体としての社会的責任を問われる事案でもあることは、紛れもない事実であります。


 したがって、直ちにバリアフリー化への改善、もしくは条例の見直しと誠意ある対応を求めるものであります。
 以上です。
     

◎生涯学習部長(高橋伸行) まず、議員からご案内のありました市民体育大会のダンススポーツ大会が、障害のある方も一緒に参加することができる大会として開催していただきました市ダンススポーツ協会の皆様に感謝申し上げます。
 船橋アリーナにおきましては、総合体育館条例第16条の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けているなど、障害がある方が体育館を個人利用する際には利用料及び駐車場利用料を免除しており、また、介護する方の個人利用料についても免除することで、一定の配慮を行っているところでございます。


 また、個人利用料の免除に当たりましては、事前の登録により専用のカードを発行し、そのカードのご提示により確認させていただくことで、障害者の方の手間の軽減も図っているところです。


 ご質問にありました船橋アリーナにおける団体利用時の折り畳みの椅子の利用料金につきましては、現在1脚50円にて、利用用途によらず、スポーツ大会やイベント実施でご利用された全ての脚数の料金を、大会やイベントの実施団体へ請求しているところでございます。


 規模の大きなスポーツ大会等において障害者の方が使われる机、椅子などの利用数の把握や、障害者手帳を都度確認させていただく際の障害のある方のご負担などの課題を整理し、今後、障害のある方々がスポーツ大会に参加する際の対応について検討してまいります。


 なお、多目的室のバリアフリー化につきましては、船橋アリーナ大規模改修の際に、他の施設も含めて全体的に改修することを検討しているところでございます。
 以上です。
     

◎福祉サービス部長(岩澤早苗) 障害福祉の所管としてお答えいたします。
 障害のある方への配慮につきましては、例えば障害のある方に対する割引や減免制度がございますが、これらは障害のある方の経済的負担を軽減し、社会参加を促進するために有効であると考えております。
 このことから、議員ご指摘の、今回の団体利用における事案につきましては、障害のある方への配慮ある対応を検討することができないか、所管部署に働きかけ、共に考えてまいります。
 以上でございます。
     

◆川井洋基 個人利用では無料になるのに、なぜ団体利用では有料になるのか、障害者が。これが一般市民に全く理解できないと言われております。個人であろうと団体であろうと、障害者は一緒に扱ってほしいという要望がありました。そもそもが、公共施設である多目的室がバリアフリー化されてないということが問題でありますので、バリアフリー化されるまでの間は無料にしてほしいなと強く要望するものであります。
 

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